〇 点滴の有無ではなく、主治医が利用者の急性増悪等で週4日以上の頻回の訪問が必要と認めた
場合は、特別訪問看護指示書を交付してもらう必要があり、併せて週3日以上の点滴が必要な場
合は、在宅患者訪問点滴指示書の交付が必要となる。
〇 介護保険の利用者で週3日以上の点滴が必要となった場合は、主治医から在宅患者訪問点滴指
示書を交付してもらう必要がある。(介護保険による訪問看護となる。)
〇 週1~2回の点滴が必要な場合であっても主治医からの点滴の指示が必要である。点滴を正確に
実施できるようその内容と方法が明確に記載された文書(指示書)であれば、通常の訪問看護指
示書その他の様式であっても差し支えない。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引 , 令和3年版 訪問看護実務相談Q&A]