特別訪問看護指示書は、主治医が診療により、利用者が急性感染症等の急性増悪期、末期の悪性腫瘍
等*以外の終末期又は退院直後で「週4日以上の頻回の訪問看護の必要がある」と認めた場合に交付でき
るものであり、疾患や症状の制限はない。
「訪問看護指示書」と「特別訪問看護指示書」は、同一医師から交付されるものであり、特別訪問看
護指示書は一人につき月1回交付できる。
但し「①気管カニューレを使用している状態 ②真皮を超える褥瘡の状態 」にある場合は、1月に2
回まで交付できる。
*基準告示第2の1に規定する疾病等(別表7、別表8)をいう。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]