Q&A よくある質問と回答
※Q&Aに関する個別の相談は受け付けておりません

3. 記録に関する事項

1【訪問看護記録の保存期間について】
 訪問看護の利用者に関する書類の保存期間を教えてほしい。

 熊本県及び熊本市の指定訪問看護事業者は、完結の日から5年間は保存しなければならない。

[令和3年4月版 訪問看護業務の手引, 令和3年7月 熊本県・熊本市集団指導資料]

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訪問看護事業所のBCPからBCMへ
制作:熊本県看護協会

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