① 介護保険申請中の訪問は、認定された時に申請日に遡って介護保険の訪問看護になり、申請中
の場合は暫定ケアプランが必要となる。但し、「厚生労働大臣が定める疾病等―利用者等告示の
四」に該当する者は、医療保険が優先となる。
費用の請求は、認定結果が出た後に行う。
② 「特別訪問看護指示書」による医療保険での訪問看護が考えられる。
③ 特別管理加算の対象に該当する利用者に加え、訪問看護指示書に退院時の訪問看護が必要という
記載があれば退院日に訪問看護ができる。
介護支援専門員に相談し、暫定ケアプランを作成し、訪問する。
[令和3年版 訪問看護実務相談Q&A、令和3年4月版 訪問看護業務の手引、
2021年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド]