Q&A よくある質問と回答
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5. 介護保険(介護給付費)

1【医療機関で血液透析を実施している利用者への特別管理加算の算定について】
   医療機関において血液透析を実施している利用者に対して、特別管理加算(Ⅱ)の算定ができるか。在宅で水分の出納やシャント部分の管理を行っている。

 医療機関で血液透析を行っている場合は在宅血液透析指導管理料の対象ではないので、特別管理加算(Ⅱ)は算定できない。

[令和3年4月版 訪問看護業務の手引, 令和2年版 医科点数表の解釈]

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