Q&A よくある質問と回答
5. 介護保険(介護給付費)
15【同一月、同一日の複数の訪問看護ステーションの利用について】
利用者が住宅型の有料老人ホームから他の同様の施設に移ることになった。訪問看護
ステーションも、同時に他の事業所に変更となる。
①移動日にそれぞれの訪問看護ステーションの訪問の予定がケアプランに入っているが、
算定は可能か。
②緊急時訪問看護加算、特別管理加算をそれぞれの事業所で算定できるのか。
①ケアプランに基づいていれば2ヶ所の訪問看護ステーションの利用が同一月、同一日ともに可能。
②緊急時訪問看護加算、特別管理加算ともに利用者一人につき1月に1か所の事業所のみが算定できる
ため、事業所間で協議する。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]
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