Q&A よくある質問と回答
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5. 介護保険(介護給付費)
17【週3日の点滴注射の特別管理加算の算定について】
①週3日の点滴注射を実施した場合の週とは暦週か。
②週3日の点滴の指示がでたが、月2回受診予定で受診時に点滴を実施するので、受診
の週は2日の点滴になるが、特別管理加算の算定ができるか。
①暦週ではなく、点滴の指示書が交付された日から7日間になる。
②点滴の指示書が交付された日から7日間のうち3日以上点滴を実施していれば、月1回の特別管理
加算は算定できる。(一月に何回か週3日の点滴指示があったけれども、いずれも7日間のうち2日
しか実施していない場合は算定できない。)
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]
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