①暦週ではなく、点滴の指示書が交付された日から7日間になる。 ②点滴の指示書が交付された日から7日間のうち3日以上点滴を実施していれば、月1回の特別管理 加算は算定できる。(一月に何回か週3日の点滴指示があったけれども、いずれも7日間のうち2日 しか実施していない場合は算定できない。)
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]
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