Q&A よくある質問と回答
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5. 介護保険(介護給付費)

19【退院が延期になった場合の退院時共同指導加算の算定について】
   特別な管理を必要とする利用者。11月初めに退院時カンファレンスに参加したが、
同月の退院は延期となった。12月初めに再度退院時カンファレンスが開催され、その
後退院となり、訪問看護を開始した。この場合、退院時共同指導加算を2回算定できる
と思うが、1回目と2回目の開催日が1月空いていても算定していいのか。

   特別な管理を必要とする利用者の場合は、退院延期になり訪問を実施していなくても、加算を
算定する月の前月に退院時共同指導を行った場合は算定できる。この事例も1回目と2回目の開催
日が2月以内であるため、2回算定できる。

 [令和3年4月版 訪問看護業務の手引]

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