①理学療法士による訪問看護はその訪問が看護業務の一貫として看護職員の代わりに訪問させるもので
あることから、理学療法士が所属する訪問看護ステーションの看護師による利用者の状態に合わせた定
期的な訪問が必要である。看護職員の初回訪問は原則である(Q16参照)。
②少なくとも概ね3か月に1回程度の訪問が必要。看護師の訪問については必ずしもケアプランに位置づ
けて訪問看護費を算定することまでは求めていないが、アセスメントのための訪問で訪問看護費を算定
しない場合は、看護記録に訪問日、訪問内容を記録する。(Q22参照)
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]