Q&A よくある質問と回答
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5. 介護保険(介護給付費)

6【20分未満の訪問看護について】
 週3回30分以上1時間未満の訪問看護を行っている。週末に服薬の介助で20分未満の訪問看護を行う場合は、20分未満の訪問看護は算定可能か。

 算定できる。
 但し、指定訪問看護を24時間行うことができる体制を整えている訪問看護事業所として、緊急時訪問看護加算の届け出をしている場合であって、居宅サービス計画又は訪問看護計画書の中に20分以上の訪問看護が週1回以上含まれている場合に算定できる。

[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]

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