Q&A よくある質問と回答
※Q&Aに関する個別の相談は受け付けておりません

6. 医療保険(訪問看護療養費)

10【営業日以外の休日料金について】
 営業日以外(休日)の夜間に訪問した場合、夜間・早朝訪問看護加算と深夜加算を同日に
各1回算定した。休日料金(オプション)は利用者に請求できるのか。

 運営規程に「その他の利用料」を定めており、利用者の同意を得ている場合は、請求できる。

  [令和3年4月版 訪問看護業務の手引]

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訪問看護事業所のBCPからBCMへ
制作:熊本県看護協会

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