Q&A よくある質問と回答
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6. 医療保険(訪問看護療養費)
11【在宅患者連携指導加算について】
①訪問看護指示書交付の医師と訪問看護ステーションの二者間のみで診療情報等を共有し、
訪問看護を行った場合にも算定できるか。
②要介護者・要支援者だが「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当するので医療保険で訪問
している。在宅患者連携指導加算は算定できるのか。
③介護保険による訪問看護利用者に特別訪問看護指示書が交付され、医療保険で訪問を行っ
ている期間中は算定できるか。
①二者間のみで行った場合は算定できない。
②③ 要介護者・要支援者は算定できない
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引 , 2021年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド]
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