Q&A よくある質問と回答
※Q&Aに関する個別の相談は受け付けておりません

6. 医療保険(訪問看護療養費)

12【2ヶ所の訪問看護ステーションからの訪問について】   
 ①2ヶ所からの訪問は可能か。  
  ア)水俣病(公害医療)と頚髄損傷の55歳利用者。
  イ)神経線維腫症の小児。
 ②週3日の訪問回数制限がある利用者に2ヵ所の訪問看護ステーションからの訪問が
  できるか。

①ア)頚髄損傷は、「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」となるので、2ヶ所の訪問看護ステー
 ションからの訪問が可能。
 イ)特定医療費(指定難病に対する医療費の支給)の対象ではあるが、「厚生労働大臣が定める疾
 病等の利用者」ではないので、2ヵ所からの訪問はできない。
②週3日の訪問回数制限のある利用者については、原則「月に1ヶ所の訪問看護ステーション」とな
 っている。やむを得ない事情(訪問看護ステーションの休止や廃止、利用者の転居)の場合は2ヶ
 所の訪問看護ステーションから訪問できる。

 [令和3年4月版 訪問看護業務の手引 , 令和3年版 訪問看護実務相談Q&A]

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