①ア)頚髄損傷は、「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」となるので、2ヶ所の訪問看護ステー
ションからの訪問が可能。
イ)特定医療費(指定難病に対する医療費の支給)の対象ではあるが、「厚生労働大臣が定める疾
病等の利用者」ではないので、2ヵ所からの訪問はできない。
②週3日の訪問回数制限のある利用者については、原則「月に1ヶ所の訪問看護ステーション」とな
っている。やむを得ない事情(訪問看護ステーションの休止や廃止、利用者の転居)の場合は2ヶ
所の訪問看護ステーションから訪問できる。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引 , 令和3年版 訪問看護実務相談Q&A]