①②とも、下記に該当する利用者で、利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けている場合に算定
できる。
*退院日に療養上の退院支援指導が必要な利用者が対象(厚生労働大臣が定める退院支援指導を要する
者(平18告示103号「基準告示」第2の7))
ただし、
①の場合、利用者が退院日の翌日以降初日の指定訪問看護を実施する前に再入院した場合においては、
再入院日に加算のみ算定できる。
②の場合、1回目の退院日に訪問した場合、退院翌日以降初日の訪問看護実施時に訪問看護管理療養費
に加算を算定する。2回目の場合も同様で、退院日に訪問した場合、退院翌日以降初日の訪問看護実施
時に訪問看護管理療養費に加算する。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]