Q&A よくある質問と回答
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6. 医療保険(訪問看護療養費)

3【月2回退院支援指導を行った場合の算定について】
 ①退院日に訪問し、翌日、再入院となった。これを月に2回繰り返した。どちらも、訪問
     看護基本療養費の算定はしていない。同月に2回退院支援指導加算が算定できるか。
 ②退院日に訪問した。翌日以降指定訪問看護を実施し訪問看護基本療養費を1回算定した
     が、入院となり、数日で退院となった。同月に2回退院支援指導加算が算定できるか。

 ①②とも、下記に該当する利用者で、利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けている場合に算定
できる。

 *退院日に療養上の退院支援指導が必要な利用者が対象(厚生労働大臣が定める退院支援指導を要する
     者(平18告示103号「基準告示」第2の7))

ただし、
 ①の場合、利用者が退院日の翌日以降初日の指定訪問看護を実施する前に再入院した場合においては、
   再入院日に加算のみ算定できる。
 ②の場合、1回目の退院日に訪問した場合、退院翌日以降初日の訪問看護実施時に訪問看護管理療養費
   に加算を算定する。2回目の場合も同様で、退院日に訪問した場合、退院翌日以降初日の訪問看護実施
   時に訪問看護管理療養費に加算する。

  [令和3年4月版 訪問看護業務の手引]

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