(1)利用者又は家族の緊急の求めで、主治医(診療所又は在宅療養支援病院の保険医)の指示により
連携する訪問看護ステーションが緊急訪問看護を行った場合に1日につき1回加算することがで
きる。
(2)複数の訪問看護ステーションから訪問看護を受けている利用者に対し、いずれかが計画に基づく
指定訪問看護を行った同一日にその他の訪問看護ステーションが、緊急の指定訪問看護を行った
場合は、緊急訪問看護加算のみを算定できる。その要件は、以下の通り。
*加算の対象者(複数の訪問看護ステーションを利用できる対象者)
厚生労働大臣が定める疾病等の利用者又は特別訪問看護指示書交付対象となった利用者であって、
週4日以上の指定訪問看護が計画されている者
*算定できる2ヵ所目の訪問看護ステーションの施設基準
①24時間対応体制加算を届け出ていること
②緊急訪問看護加算の算定日前1月間に、訪問看護を実施していること
(訪問看護基本療養費を算定していること)
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]