Q&A よくある質問と回答
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6. 医療保険(訪問看護療養費)
5【医療機関と訪問看護ステーションの同一日の利用について】
①医療機関を受診した同一日に、医療機関と特別な関係にある訪問看護ステーションが訪問
看護を行った場合、訪問看護療養費を算定できるか。
②訪問看護ステーションと特別な関係にはない医療機関の訪問診療後、訪問看護を行った。
訪問看護療養費は算定できるか。
③特別訪問看護指示書が交付された。訪問看護ステーションと特別な関係にある医療機関
から往診した日に、訪問看護ステーションからの訪問看護療養費は算定できるのか。
①、②、③とも算定できる。ただし、③の場合、往診した後の訪問看護は算定できない。
①②については、同一日に訪問看護を実施する必要があるのかは主治医とともに検討が必要。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引、2021年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド R3.4]
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