Q&A よくある質問と回答
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6. 医療保険(訪問看護療養費)

6【理学療法士等による訪問看護について】
 以下のような場合、どのように対応したらよいか。
①訪問看護ステーションの理学療法士が3日/週、看護師が1日/週と合計4日/週の訪問
   は可能か。
②入院前は介護保険で訪問していた利用者が、退院後は医療保険の対象に変わった。訪問
 看護ステーションの理学療法士の訪問も医療保険での訪問になるか。

①厚生労働大臣の定める疾病等の利用者(平18告示103号「基準告示」第2の1)であれば、週3日を
 超える訪問看護を行うことができる。
②医療保険による訪問になる。

 [令和3年4月版 訪問看護業務の手引]

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制作:熊本県看護協会

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