Q&A よくある質問と回答
6. 医療保険(訪問看護療養費)
8【県外の利用者の訪問看護について】
他県から帰省中に受診し、医療機関より訪問看護ステーションに、在宅での点滴の依頼があった。
①利用者の住所が他県でも訪問は可能か。
②利用料(訪問看護療養費)の請求は何処になるのか。
①訪問は可能。
医療保険の対象者の場合、他のステーションの訪問看護を受けていないか確認する必要がある。
②請求書の提出先は、訪問看護ステーションの所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会となる。
(平成30年4月版 訪問看護業務の手引 H30.8)
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