①継続して療養生活を送る場であれば訪問は可能。ただし、単に一時的に通院困難となった者は含ま れない。請求時の明細書の住所には訪問先を記載する。 医療保険の対象者の場合、他のステーションの訪問看護を受けていないか確認する必要がある。 ②請求書の提出先は、訪問看護ステーションの所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金又は国民 健康保険団体連合会となる。
*判断に迷う場合は、管轄の地方厚生局か保険者に確認してください。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]
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