Q&A よくある質問と回答
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6. 医療保険(訪問看護療養費)

8【県外の利用者の訪問看護について】
 他県から帰省中に受診し、医療機関より訪問看護ステーションに、在宅での点滴の依頼が
あった。
 ①利用者の住所が他県でも訪問は可能か。
 ②利用料(訪問看護療養費)の請求は何処になるのか。

 ①継続して療養生活を送る場であれば訪問は可能。ただし、単に一時的に通院困難となった者は含ま
  れない。請求時の明細書の住所には訪問先を記載する。
  医療保険の対象者の場合、他のステーションの訪問看護を受けていないか確認する必要がある。
 ②請求書の提出先は、訪問看護ステーションの所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金又は国民
  健康保険団体連合会となる。

  *判断に迷う場合は、管轄の地方厚生局か保険者に確認してください。

  [令和3年4月版 訪問看護業務の手引]

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