Q&A よくある質問と回答
※Q&Aに関する個別の相談は受け付けておりません

7. 施設への看護の提供

3【認知症対応型グループホーム入居者の訪問看護について】 
 認知症対応型グループホームに居住している方に訪問看護師や理学療法士が訪問できるか。

 ①「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する利用者、②急性増悪等により頻回の訪問看護が必要と
  主治医が認め、特別訪問看護指示書が交付された場合に医療保険で訪問できる。
   介護保険での訪問はできない。

  [令和3年4月版 訪問看護業務の手引 ]

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訪問看護事業所のBCPからBCMへ
制作:熊本県看護協会

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