①介護保険での訪問はできない。但し、事業所との契約により訪問できる。
②医療保険での訪問は、末期の悪性腫瘍等の患者及び特別訪問看護指示書を交付された利用者に
ついて、サービス利用前30日以内に利用者宅を訪問し、訪問看護基本療養費を算定した訪問看
護ステーションの看護師等が訪問看護を実施した場合に限り算定できる。
なお、末期の悪性腫瘍以外の利用者においては、利用開始後30日までの間算定できる。
③上記②であっても、宿泊サービス利用中の日中は訪問できない。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]