Q&A よくある質問と回答
※Q&Aに関する個別の相談は受け付けておりません

7. 施設への看護の提供

8【特定施設への訪問看護について】
 特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウス、サービス付高齢者
向け住宅への訪問はできるか。

 「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する者、または特別訪問看護指示書の交付を受けた者、または精神科訪問看護は医療保険で訪問できる。
 介護保険による訪問はできないが、訪問看護ステーションが特定施設と委託契約を結び、事業者が訪問
看護が必要と認めた場合は事業者の負担で訪問できる。

 [令和3年4月版 訪問看護業務の手引 ,令和3年版 訪問看護実務相談Q&A]

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訪問看護事業所のBCPからBCMへ
制作:熊本県看護協会

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訪問看護における感染管理動画
制作:熊本県看護協会

訪問看護における感染管理~感染対策基本編~

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