Q&A よくある質問と回答
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9. 公費負担医療制度に関する事項

2【原爆被爆者健康手帳所持者への一般疾病医療としての訪問看護について】
 ①被爆者健康手帳を交付されている場合、利用者負担はどうなるのか。
 ②事業所としての届け出を行っていない場合の訪問ができるか。

①被爆者一般疾病医療機関としての指定を受けた訪問看護ステーションによる訪問看護では、介護保険、
 医療保険での自己負担額が公費となり、利用者負担はない。

②訪問できるが、自己負担額を利用者から直接負担してもらうことになる。被爆者健康手帳を所持して
 いる利用者の訪問看護を行う場合は「被爆者援護法第19条に規定する被爆者一般疾病医療機関」とし
 ての届出申請を都道府県に早急に行い、指定を受ける必要がある。事業所指定を受けていない事業所が
 月の初日に訪問を開始しても、同月に事業所指定の申請を行い承認されれば、事業所は1日に遡り被爆
 者の一般疾病医療の請求ができる。

 [令和3年4月版 訪問看護業務の手引 ]

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訪問看護事業所のBCPからBCMへ
制作:熊本県看護協会

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訪問看護における感染管理~感染対策基本編~

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