①被爆者一般疾病医療機関としての指定を受けた訪問看護ステーションによる訪問看護では、介護保険、
医療保険での自己負担額が公費となり、利用者負担はない。
②訪問できるが、自己負担額を利用者から直接負担してもらうことになる。被爆者健康手帳を所持して
いる利用者の訪問看護を行う場合は「被爆者援護法第19条に規定する被爆者一般疾病医療機関」とし
ての届出申請を都道府県に早急に行い、指定を受ける必要がある。事業所指定を受けていない事業所が
月の初日に訪問を開始しても、同月に事業所指定の申請を行い承認されれば、事業所は1日に遡り被爆
者の一般疾病医療の請求ができる。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引 ]