Q&A よくある質問と回答
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9. 公費負担医療制度に関する事項

5【自立支援医療の負担限度額について】
 自立支援医療の医療受給者証に負担上限額が5,000円と記載されている。これは1医療機関
ごとの限度額なのか。
 仮に医療機関が470円、調剤薬局が1,050円としたら、訪問看護ステーションは残りの
3,480円が自己負担限度額となるのか。

 医療受給者証に自己負担上限額が記載されている。この上限額は、受診等した複数の医療機関や薬局等の
自己負担額を全て合算した限度額である。
 医療受給者証の提示を利用者に求め、訪問看護の利用者負担額なども自己負担上限額管理票に記入する。
訪問看護ステーションが月末締めで請求を行うのであれば、お尋ねのとおり、限度額の残りの金額が訪問看
護ステーションにおける利用者負担額となる。

 [令和3年4月版 訪問看護業務の手引]

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制作:熊本県看護協会

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