医療受給者証に自己負担上限額が記載されている。この上限額は、受診等した複数の医療機関や薬局等の 自己負担額を全て合算した限度額である。 医療受給者証の提示を利用者に求め、訪問看護の利用者負担額なども自己負担上限額管理票に記入する。 訪問看護ステーションが月末締めで請求を行うのであれば、お尋ねのとおり、限度額の残りの金額が訪問看 護ステーションにおける利用者負担額となる。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]
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