Q&A よくある質問と回答
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9. 公費負担医療制度に関する事項

6【指定難病医療受給者認定申請中の訪問看護費の請求について】
 多系統委縮症と診断され指定難病医療受給者認定申請中の利用者(要介護3)。申請の結果
が出るまで介護保険での訪問を行っていいのか。
 請求はどのようにするのか。

 指定難病受給者証を持っていなくても、訪問看護指示書に「多系統萎縮症」の診断名が記載されていれば
医療保険での訪問になる。
 指定難病と認定されれば申請日に遡って適用されるので、訪問看護の請求は指定難病医療受給者証と自己
負担上限月額を確認し、公費負担分としての額を記載して行う。

[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]

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