Q&A よくある質問と回答
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9. 公費負担医療制度に関する事項

7【在宅人工呼吸器使用患者支援事業の手続きについて】
 人工呼吸器を使用している新規の利用者がいる。この事業を活用するための手続きはどのよ
うにするのか。

  この事業は、自宅で人工呼吸器を使用している指定難病や特定疾患の方が対象となる。
 熊本県(熊本市)では利用者毎の申請が必要である。本事業の利用を希望する訪問看護ステーションは、
参加申請書と訪問看護指示書の写し、訪問看護計画書の写しを県(熊本市)に提出し、県(熊本市)の依頼
に基づいて見積書を提出する。熊本市外の利用者は県の健康づくり推進課に、熊本市は医療政策課に提出
する。その後、県(熊本市)から送付されてきた契約書(2部)を作成し契約を行う。

[熊本県健康づくり推進課 特定疾病班 , 熊本市医療政策課]

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訪問看護事業所のBCPからBCMへ
制作:熊本県看護協会

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訪問看護における感染管理~感染対策基本編~

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