病院・診療所:医療保険(精神科)

訪問看護の利用開始時の説明等に活用して下さい。
※算出金額は概算です。場合により、実際の金額と異なることがあります。

特別地域訪問看護  50%増し

該当する保険負担割合を選択してください。
  

1. 精神科訪問看護・指導料(I) 1日につき   
保健師、看護師または作業療法士、精神保健福祉士
 
  週3日まで 30分未満 445 点  
  週3日まで 30分以上

580 点

 
  週4日目以降 30分未満 530 点  
  週4日目以降 30分以上 680 点  
准看護師    
  週3日まで 30分未満 405 点  
  週3日まで 30分以上 530 点  
  週4日目以降 30分未満 490 点  
  週4日目以降 30分以上 630 点  
3. 精神科訪問看護・指導料(III) 同一建物居住者で同一日3人以上の訪問  
保健師、看護師または作業療法士、精神保健福祉士  
  週3日まで 30分未満 225 点  
  週3日まで 30分以上 293 点  
  週4日目以降 30分未満 268 点  
  週4日目以降 30分以上 343 点  
准看護師  
  週3日まで 30分未満 205 点  
  週3日まで 30分以上 268 点  
  週4日目以降 30分未満 248 点  
  週4日目以降 30分以上 318 点  

加算

  • 在宅移行管理加算 500点
  • 在宅移行管理加算 250点
  • 精神科退院前訪問看護・指導料 380点
  • 精神科複数回訪問加算 2回 450点
  • 精神科複数回訪問加算 3回以上 800点
  • 長時間精神科訪問看護加算 520点
  • 複数名精神科訪問看護加算:

     イ 保健師又は看護職と他の保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士
       …1日1回 450
       …1日2回 900点
       …1日3回以上 1,450点 

     ロ 保健師又は看護師と他の准看護師
       …1日1回 380点
       …1日2回 760点
       …1日3回 1,240点

     ハ 保健師、看護師と看護補助者
       …週1回 300点

  • 夜間・早朝訪問看護加算 210点
  • 深夜訪問看護加算 420点
  • 在宅患者(同一建物居住者) 連携指導加算 300点
  • 在宅患者(同一建物居住者) 緊急等カンファレンス加算 200点
  • 精神科緊急訪問加算 265点
  • 看護師、精神保健福祉士などが共同して訪問指導した場合の加算 320点
  • 在宅(同一建物居住者) ターミナルケア加算イ 2,500点 
  • 在宅(同一建物居住者) ターミナルケア加算ロ 1,000点 

合計金額:ひと月あたり およそ 点 

訪問看護事業所のBCPからBCMへ
制作:熊本県看護協会

訪問看護事業所のBCPからBCMへ

訪問看護における感染管理動画
制作:熊本県看護協会

訪問看護における感染管理~感染対策基本編~

訪問看護における感染管理~感染対策実践編~

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