①訪問看護を再開した場合
数か月(2か月以上)入院され、退院後再度訪問看護を開始した場合は算定できるか
②要介護度が変更になった場合
要支援から要介護、あるいはその逆でも算定できるか
③保険が変更になった場合
退院後2週間は特別訪問看護指示書により医療保険で訪問し、その後介護保険で訪問
した。退院時共同指導加算は算定していない。この場合、初回加算は算定できるか。
①算定できる。
過去二月間(暦月)において、当該訪問看護事業所から訪問看護の提供を受けていない場合で
あって新たに訪問看護計画書を作成した場合に算定できる。
(二月間とは、60日ではなく、暦月で二月のことをいう)
*初回加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について
病院・診療所又は介護保険施設から退院・退所した日に、看護師が訪問する場合は、
初回加算(Ⅰ)を、退院・退所した翌日以降に訪問した場合は、同(Ⅱ)を算定
する。
②算定できる。新たに訪問看護計画書を作成した場合に算定できる。
③すでに医療保険の訪問看護を提供しているため、算定できない。
[令和6年6月版 訪問看護業務の手引, R6年版訪問看護実務相談Q&A]