ターミナル期の利用者に週3回訪問していた。急変し緊急訪問後、救急搬送され
医療機関で死亡した。
①医療機関で亡くなったが、ターミナルケア加算は算定できるか
②緊急時訪問看護加算の届出をしていなくても、ターミナルケア加算は算定できるか
①ターミナルケアを実施中に医療機関に搬送し、24時間以内に死亡が確認された場合でもターミ
ナルケア加算は算定できる。
②緊急時訪問看護加算の届出はしていなくても、ターミナルケア加算の届出を行っており、訪問
看護ステーションが24時間の連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて訪問看護を行うことが
できる体制を整備している場合は算定できる。
*ターミナルケアの実施について
ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロ
セスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者及びその家族等と話し合いを行い、利用
者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応する。そして、看取りを含めたター
ミナルケアの各プロセスにおいて、利用者及び家族の意向を把握し、アセスメント及びその経過
が記録されていること。
[令和6年6月版 訪問看護業務の手引,令和6年版 訪問看護実務相談Q&A]