Q&A よくある質問と回答
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5. 介護保険(介護給付費)

2【ターミナルケア加算について】

 ターミナル期の利用者に週3回訪問していた。急変し緊急訪問後、救急搬送され
 医療機関で死亡した。

 ①医療機関で亡くなったが、ターミナルケア加算は算定できるか

 ②緊急時訪問看護加算の届出をしていなくても、ターミナルケア加算は算定できるか

 ①ターミナルケアを実施中に医療機関に搬送し、24時間以内に死亡が確認された場合でもターミ
  ナルケア加算は算定できる。
 ②緊急時訪問看護加算の届出はしていなくても、ターミナルケア加算の届出を行っており、訪問
  看護ステーションが24時間の連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて訪問看護を行うことが
  できる体制を整備している場合は算定できる。      

*ターミナルケアの実施について
  ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロ
  セスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者及びその家族等と話し合いを行い、利用
  者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応する。そして、看取りを含めたター
  ミナルケアの各プロセスにおいて、利用者及び家族の意向を把握し、アセスメント及びその経過
  が記録されていること。

  [令和6年6月版 訪問看護業務の手引,令和6年版 訪問看護実務相談Q&A]

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