Q&A よくある質問と回答
※Q&Aに関する個別の相談は受け付けておりません

5. 介護保険(介護給付費)

10【理学療法士と看護職員の同一日の訪問看護について】

  利用者の都合により、看護職員と理学療法士の訪問が同一日に重なっても訪問は
  可能か

 訪問はできる。

 看護職員がケアプランに基づいた訪問看護を実施する場合は、同一日であっても訪問看護費は
 算定できる。ただし、アセスメント目的の訪問は訪問看護費は算定できない。
 (訪問日、訪問内容等は記録すること)
 

 [平成6年6月版 訪問看護業務の手引、令和6年版 訪問看護実務相談Q&A]

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