利用者の都合により、看護職員と理学療法士の訪問が同一日に重なっても訪問は 可能か
訪問はできる。
看護職員がケアプランに基づいた訪問看護を実施する場合は、同一日であっても訪問看護費は 算定できる。ただし、アセスメント目的の訪問は訪問看護費は算定できない。 (訪問日、訪問内容等は記録すること)
[平成6年6月版 訪問看護業務の手引、令和6年版 訪問看護実務相談Q&A]
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