②末期の悪性腫瘍利用者が、訪問看護ステーションと特別な関係にある医療機関より退院
となる。退院日に訪問する予定だが、退院支援指導加算は算定できるか。
③精神科訪問看護指示書が交付された利用者。退院支援指導加算は算定できるか。
①②③ともに算定可能(なお、利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けている場合)
*厚生労働大臣が定める退院支援指導を要するもの(平18告示103号「基準告示」第2の8)
(1)特掲診療料の施設基準等・別表第七に掲げる疾病等の者
(2)特掲診療料の施設基準等・別表第八に掲げる疾病等の者
(3)退院日の訪問看護が必要であると認められた者
[令和6年6月版 訪問看護業務の手引]