①医療機関を受診した同一日に、医療機関と特別な関係にある訪問看護ステーションが訪問
看護を行った場合、訪問看護療養費を算定できるか。
②訪問看護ステーションと特別な関係にはない医療機関の訪問診療後、訪問看護を行った。
訪問看護療養費は算定できるか。
③特別訪問看護指示書が交付された。訪問看護ステーションと特別な関係にある医療機関
から往診した日に、訪問看護ステーションからの訪問看護療養費は算定できるのか。
①、②は算定できる。
ただし、同一日に訪問看護を実施する必要があるのかは主治医とともに検討が必要。
③の場合、訪問看護を行った後、利用者の病状の急変等により、医療機関が往診料を算定した場合、
訪問看護療養費は算定できるが、往診した後の訪問看護の場合は、訪問看護療養費の算定はできない。
ただし、退院後ひと月を経過するまでは、往診料等を算定した場合も訪問看護療養費は算定できる。
[令和6年6月版 訪問看護業務の手引]