②週3日の訪問回数制限がある利用者に2か所の訪問看護ステーションからの訪問が
できるか。
①ア)頚髄損傷は、「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」となるので、2か所の訪問看護ステー
ションからの訪問が可能。
イ)指定難病ではあるが、「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」ではないので、2か所からの
訪問はできない。
②週3日の訪問回数制限のある利用者については、原則「月に1か所の訪問看護ステーション」とな
っている。やむを得ない事情(訪問看護ステーションの休止や廃止、利用者の転居等)の場合は
月の途中から、訪問看護ステーションの変更はできる。
[令和6年6月版 訪問看護業務の手引 , 令和6年版 訪問看護実務相談Q&A]