医療機関が在宅がん医療総合診療料を算定している利用者に訪問看護を実施していた。
①死亡日に家族より連絡があり訪問したが、すでに主治医が死亡確認された後の訪問となったた
め、この週は訪問看護を実施していない。在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たしていな
い週になるが、ターミナルケアの要件は満たしているので、ターミナルケア療養費を請求でき
るか。
②医療機関に24時間対応体制加算を請求しているが、別に訪問看護ステーションでも24時間対応
体制加算を算定できるのか。③請求はどうなるか。
①在宅がん医療総合診療料を算定する医療機関とターミナルケア療養費なども含めた訪問看護の費用に
ついて、事前に書面で取り交わしておくこと。この事例の場合、医療機関にターミナルケア療養費も
含めて請求できるか相談されるとよい。
②算定できない。どちらか一方となる。
③患者の訪問看護、往診等に係る費用は在宅がん医療総合診療料を算定している医療機関が一括して請
求することになっている。訪問看護に要した費用は、利用者負担を含めて医療機関に請求する。
[令和6年6月版 訪問看護業務の手引 , 2024年版訪問看護関連報酬・請求ガイド]