①看護師と看護師の組み合わせで週3回複数名訪問看護を行う場合、「看護師との同行」として週1
回算定し、「その他職員との同行」として残りの2回を算定してよいか。
②複数名訪問看護加算は、看護師と看護師等の訪問は、一人の利用者に対して週1回に限り算定がで
きるが、複数のステーションが訪問看護を行っている場合はどのように算定したらよいか。
③複数名訪問看護加算算定時に「利用者・家族の同意を得る」ことになっているが、文書での確認
が必要か。
①利用者が対象要件を満たしていればできる。R4.4月の診療報酬改定により、今まで看護補助者
が同行する場合の加算について、その他の職員として看護師等が同行する場合も算定が可能と
なった。
②看護師等による複数名訪問看護加算は、利用者一人につき週に1回限り、1ヵ所の訪問看護ステーション のみ算定できるものなので、同じ週に複数のステーションが算定することはできない。複数のステーション 間で合議が必要。
③口頭でも可能だが、同意を得た旨の記録が必要。
[令和6年6月版 訪問看護業務の手引]