①退院日に訪問し、翌日、再入院となった。これを月に2回繰り返した。どちらも、訪問
看護基本療養費の算定はしていない。同月に2回退院支援指導加算が算定できるか。
②退院日に訪問した。翌日以降訪問看護を実施し訪問看護基本療養費を1回算定した
が、入院となり、数日で退院となり、2回目の退院日に訪問した場合、同月に2回退院
支援指導加算が算定できるか。
①②とも、下記*に該当する利用者で、利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けている場合に
算定できる。
*退院日に療養上の退院支援指導が必要な利用者が対象
(厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)、特別管理加算の対象者(別表第8)、退院日の訪問
看護が必要であると認められた者)
ただし、
①の場合、利用者が退院日の翌日以降初日の指定訪問看護を実施する前に再入院した場合において
は、再入院日に加算のみ算定できる。
②の場合、1回目の退院日に訪問した退院支援指導加算は、退院翌日以降初日の訪問看護実施時に訪問
看護管理療養費の加算として算定する。2回目の場合も同様、算定できる。
[令和6年6月版 訪問看護業務の手引、 2024年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド]