②末期がんの利用者。ポンプを使用し、塩酸モルヒネを持続皮下注入中。特別管理加算
の算定ができるか。
③CVポートを使用し、24時間中心静脈栄養を行っている。特別管理加算(Ⅰ)が算定でき
るか。
①胃ろうの場合、留置カテーテルを使用している状態にある者を管理していることで、特別管理加算(Ⅰ)が算定
できる。
②「在宅麻薬等注射指導管理を受けている状態にある者」または、留置カテーテルを使用している状態にある者を 管理しているということで、特別管理加算(Ⅰ)が算定できる。
③留置カテーテルを使用している状態にある者を管理していることで、特別管理加算(Ⅰ)が算定できる。
[令和6年6月版 訪問看護業務の手引、令和6年6月版 医科点数表の解釈、
2024年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド]