Q&A よくある質問と回答
※Q&Aに関する個別の相談は受け付けておりません

6. 医療保険(訪問看護療養費)

2【特別管理加算について】 
   
①胃ろうの管理が必要な利用者。特別管理加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらが算定でき
 るか。

②末期がんの利用者。ポンプを使用し、塩酸モルヒネを持続皮下注入中。特別管理加算
 の算定ができるか。

③CVポートを使用し、24時間中心静脈栄養を行っている。特別管理加算(Ⅰ)が算定でき
 るか。                                              

①胃ろうの場合、留置カテーテルを使用している状態にある者を管理していることで、特別管理加算(Ⅰ)が算定
 できる。       
②「在宅麻薬等注射指導管理を受けている状態にある者」または、留置カテーテルを使用している状態にある者を                                                        管理しているということで、特別管理加算(Ⅰ)が算定できる。
③留置カテーテルを使用している状態にある者を管理していることで、特別管理加算(Ⅰ)が算定できる。

 
  [令和6年6月版 訪問看護業務の手引、令和6年6月版 医科点数表の解釈、
   2024年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド]

カテゴリーに戻る

↑
Copyright © 2018-2026 KUMAMOTO NURSING ASSOCIATION. All Rights Reserved.