①特別な管理を必要とする利用者は、「退院時共同指導加算が2回算定できる」とあるが、特別管 理指導加算も2回算定できるか。
②「退院時共同指導加算」と「退院支援指導加算」は同時に算定できるか。
①、②とも算定できる。
「退院支援指導加算」の算定ができるのは、
・厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)
・特別管理加算(別表第8)の対象者
・退院日の訪問看護が必要であると医師が認めた者
に限られる。
[令和6年6月版 訪問看護業務の手引]
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